障害福祉サービスの種類と内容をご存知ですか?
障害福祉サービスは、障害者総合支援法に基づくサービスです。
身体障害・知的障害・精神障害・難病に関わらず共通のサービスを必要とされている方が利用できるような仕組みになっています。
介護を受けるだけでなく、施設や入院している方が地域の生活に移行し定着するための支援やサービスもあります。
ここでは、サービスの種類と内容について紹介していきます。
障害福祉サービスとは
福祉サービスのうち、障害福祉サービスは各市町村がサービスの種類や情報量を決定していました。
先に高齢者福祉サービスが2000年に介護保険制度となり要介護認定の仕組みをつくりました。
そういった中で障害福祉の分野でも2006年に障害者自立支援法により一元的サービスの仕組みに変わりました。
しかし障害者程度区分が十分に反映されなかったり、利用者の費用負担に問題点もありました。
法改正が行われた後、難病のある方も含めた障害者総合支援法が成立されました。
法改正が行われつつ、現在の障害福祉サービスとなっています。
それでは障害福祉サービスの種類について順を追ってみていきましょう。
介護給付
介護給付とは主に食事や入浴、排せつなど日常生活に必要な支援を受ける際に支給されるものです。
必要度に応じて適切なサービスが利用できるよう障害支援区分という6段階に分けられています。
高齢者の介護保険制度とは別のものです。介護保険の対象者の場合は、介護保険制度が優先で適応されます。
- 居宅介護(ホームヘルプ)
- 重度訪問介護
- 同行援護(*)
- 行動援護
- 重度障害者等包括支援
- 短期入所(ショートステイ)
- 生活介護
- 療養介護
- 施設入所支援
(*)同行援護は視覚障害により移動に困難な人が外出する時に支援するサービスで介護支援区分はありません。
訓練等給付
訓練等給付は利用者の方が介護ではなく訓練という視点で給付されるサービスです。
自立した日常生活や社会生活が出来るよう身体機能や生活能力向上に必要な訓練が行われます。
基本的に18歳以上の方が対象です。
- 就労移行支援
- 就労継続支援(A型)
- 就労継続支援(B型)
- 自立訓練(機能訓練)
- 自立訓練(生活訓練)
- 自立訓練(宿泊型)
- 共同生活援助(包括型)
- 共同生活援助(外部サービス利用型)
引用:障がい福祉サービスの種類と内容(平成30年4月1日以降)
http://www.city.osaka.lg.jp/fukushi/page/0000255039.html
地域相談支援給付
障害者支援施設や精神科病院に入院されている方が住居の確保や地域生活に移行されるまでの相談を行います。
また地域で定着できるよう、居宅で単身生活する障害者の連絡や相談支援を行います。
- 地域移行支援
- 地域定着支援
まとめ
いかがでしたでしょうか。サービスの種類をみると介護だけでなく、利用される方がそれぞれの状態に応じて社会生活を行えるような支援制度になっているのがわかります。
しかし制度の都合で介護保険制度を優先するため65歳になると、これまでと同じサービスが受けられなくなるという問題点もあります。
利用を必要とされている方は地域の相談窓口を利用し障害福祉サービスを活用してください。