介護保険の区分支給限度額と自己負担割合について解説します。
介護保険のサービスは要介護状態の区分ごとによって、給付される上限額が決められています。
また所得によって負担割合が異なり、2018年の8月から現役並み所得の場合、2割から3割負担に引き上げられました。
申請すると負担軽減できる制度もあります。
目次
介護保険の区分支給限度額とは?
介護保険は介護度を要支援1から2と、要介護1から5の7段階に分かれています。
その段階ごとに利用できる支給限度額が設けられています。
支給限度額の範囲内であれば、利用者の介護状態やニーズに合わせて各種の介護サービスを組み合わせて利用できます。
区分限度支給基準額は単位で決まっています。
支給限度額はサービスごとの単位に、1単位あたりの単価をかけた金額となります。
単価は区域によって10円から11.40円の幅があります。
1単位を10円として概算を算出しますが、実際の利用金額と差額が出ることがあるので注意が必要です。
- 要支援1 5,003単位
- 要支援2 10,473単位
- 要介護1 16,692単位
- 要介護2 19,616単位
- 要介護3 26,931単位
- 要介護4 30,806単位
- 要介護5 36,065単位
介護保険の区分支給限度額に含まれないサービスがあります。
区分限度基準額は在宅介護のサービスに適用されます。
施設介護や住宅改修費などは適用されません。
詳細は以下を参照下さい。
区分限度基準額が適用されるサービス
- 訪問介護
- 訪問入浴介護
- 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 通所介護
- 通所リハビリテーション
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 福祉用具貸与
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型通所介護
- 地域密着型通所介護
- 夜間対応型訪問介護
- 定期巡回・随時対応方訪問介護看護
区分限度基準額適用されないサービス
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入居者生活介護
- 住宅改修費
- 特定福祉用具購入費
- 施設サービス、特別養護老人ホーム、介護老人保健施設、介護療養型医療施設
- 認知症対応型共同生活介護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人保健施設入所者生活介護
介護保険は所得によって自己負担割合が違います
介護保険の利用者負担額は、40歳から64歳までの方は1割で利用できます。
65歳以上の方は所得によって負担割合が違います。
判定基準は次の通りです。
3割負担の人の合計所得金額
単身世帯の場合340万円以上
夫婦世帯の場合463万円以上
2割負担の人の合計所得金額
単身世帯の場合280万円以上
夫婦世帯の場合346万円以上
1割負担の合計所得金額
年金収入等280万円未満
もともと介護保険制度が始まった時には1割負担のみでしたが、段階的に負担割合が増えてきており、2018年の8月から3割負担の枠が増えました。
厚生労働省の試算では介護保険の受給者496万人に対して3割負担になる人は約12万人の約3%としています。
高額介護サービス費制度など負担軽減制度があります。
介護保険の自己負担割合に3割負担枠が増え、利用者の負担が増えていますが、軽減制度がいくつかあります。
高額介護サービス費制度は介護保険自己負担額の合計が同じ月に一定の上限を超えた時に払い戻される制度です。
負担上限額と判定基準
第1段階:15,000円(個人)
生活保護者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が住民税非課税
第2段階:24,600円(個人)
全員が住民税非課税で公的年金収入が80万円以下
第3段階:24,600円(世帯)
全員が市民税非課税で第2弾間に該当しない世帯
第4段階:44,400円
住民税課税世帯
第5段階:44,400円
現役並み所得者がいる世帯
引用:厚生労働省「月々の負担の上限(高額介護サービス費の基準)が変わります
https://www.mhlw.go.jp/content/000334526.pdf
高額医療・高額介護合算療養制度は医療と合算で還付が可能です。
介護保険を利用している世帯で、医療保険も利用している場合に適用される制度です。
医療保険と介護保険の自己負担額の合算額が一定の額を超えた時に、超えた分の額が払い戻される制度です。
合算の期間が年単位になっており、期間が毎年8月1日から翌年7月31日になっています。
特定入所者介護サービス費は施設利用の負担軽減が出来ます。
介護保険施設に入所すると食費・居住費は自己負担になりますが、入所者の所得に応じて負担を軽減する制度です。
負担額の認定を受けると「介護保険負担限度額認定証」が交付されます。
対象となる施設
- 介護老人福祉施設
- 介護老人保健施設
- 介護医療院
- 介護療養型医療施設
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養施設
まとめ
いかがでしたでしょうか。介護保険の費用について慣れない言葉や条件も細かく分かれていますが、利用する方にあったサービスを選べるように制度化されているので是非ともご利用下さい。
また高額介護の負担軽減制度は有り難い制度ですが、申請しなければ適用されませんので注意が必要です。
ケアマネジャーや専門家に該当しないかどうか一度確認されることをお勧めします。